【 端島(軍艦島)見学施設利用基準 について 】
2021年04月01日
端島(軍艦島)上陸について、軍艦島を管轄する長崎市より、令和3年4月1日より「端島見学施設利用基準」の取り扱いについて再度周知依頼の通達が届いております。
【 端島見学施設利用基準 】
1.伊王島沖に設置された波高計の測定値が0.5メートルを超えるとき
2.許可事業者の船舶に設置された風速計の測定値が、端島周辺海域において5メートルを超えるとき
3.視界が、端島周辺海域において500メートルに達しないとき
※伊王島沖とは、長崎港と端島(軍艦島)の中間にある島になります。
端島(軍艦島)周辺より距離にして10キロ程あります。
こちらの波高計の測定値を基準とするため、伊王島の海況と端島(軍艦島)周辺の海況とでは大きく変わる事もございます。
伊王島沖に設置された波高計での測定が、0.5メートルを超えている場合、端島(軍艦島)周辺の海況が穏やかな場合でも、基準を超えて上陸することはできませんので予めご了承くださいませ。
※上陸基準に関しましては、軍艦島運航会社全社一律の基準となります。
このような通達が長崎市より届いておりますので、今後の運航につきましても、長崎市が設けております「端島見学施設利用基準」に沿っての運航となります。
弊社の場合は、軍艦島へ上陸ができない場合は、軍艦島周遊 + 高島上陸コースへ変更となります。帰港時間など変更はございません。
ご迷惑をお掛け致しますが、今後共宜しくお願い致します。